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散骨について


 埼玉県三郷市で葬儀を承ってます、

NPO家族葬の会 千葉埼玉事務所 芳悠葬祭サービスでございます。

千葉県・埼玉県を中心に家族葬など小さなお葬式を執り行わせていただいております。

葬祭業に携わって毎日必死に日々の事柄を行ってるうちに

気が付けば20年が過ぎてしまいました

 

葬儀に関わる、あらゆることをご相談お受けしております。

困ったことなどがあれば遠慮なくご相談お受けいたします。

 

このブログでは日々思うことを書いて行こうと思ってます。 

 

散骨について

 

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ここのところ、ブログをサボってばかしで

 

社員の皆様から怒られてばかしいます・・・・

 

 

今回は近年、依頼・相談の多い散骨について話してみたいと思います。

 

 

まず、よく相談にあるのですが

 

散骨する場所は決まってるのじゃないかってことなのですが

 

基本的に散骨してはいけない場所とはないそうです。

ただし、他人の土地などにする場合、当然のことですが、

持主の許可を得なければ違法行為となってしまいます。

 

このように書くと、判ってくるかと思いますが・・

 

日本の土地って基本的にどこであっても持主・管理者がおりますので、

故人が普段から散歩してた場所だからとかの理由だけでは出来ない場合が多いです。

 

 

次に散骨行為が合法なのだろうかって事なのですが・・

 

散骨行為自体は合法とも違法とも言えないみたいなのですよ・・

 

刑法の第24章に「礼拝所及び墳墓に関する罪」というのがあるのですが

 

第188条 
神祀、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは

禁錮叉は10万円以下の罰金に処する。

2)説教、礼拝叉は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮叉は10万円以下の

罰金に処する。

 

第189条
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。

第190条 
死体、遺骨、遺髪叉は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、叉は領得した者は3年以下の

懲役に処する。

 

第191条
第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪叉は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、叉は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 

 

色々と難しく書いてありますが

 

ようするに一般的に宗教・社会的に守られてる遺体、遺骨、葬儀、墓などを

大事にするようにってことですね。

 

で、この中の

190条191条が問題なのですが・・

 

散骨は遺骨遺棄罪にならないのか?って事です。

 

また、エンバーミング(遺体の衛生保全)なのですが、

衛生保全ではあるのですが死体損壊罪にあたらないのか?って事です。

 

いまだ判例としては出てないようですが、

散骨は節度を守って、遺骨遺棄の為でなく、葬送の為に行う・・・

このような事であれば法益をそこなう事はないのじゃないかとの解釈が有力みたいです。

 

またエンバーミングなども同じなのですが、

処置のために切開するのも、死体を傷つけるのではなく保護が目的であるのなら・・・と 

法益を損なうものではないとの解釈で行われているようです。

 

法が出来たころには

散骨・エンバーミングなどはほとんど無かった時代なので、

現状の解釈で充分とは言い切れない場合も出るかと思われます。

 

法律によるガイドラインが必要になってきてる・・・とも思います。

 

 

長くなってきましたので、続きはまた後日に・・・・

 

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